曙ブレーキ工業健康保険組合

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公告

[2023/03/03] 
規約の一部変更について

公示703号

規約の一部が変更になりましたので、組合規約により公示(公告)いたします。

(標準報酬)
第43条1項の次に、次の2項を加える。

第43条 被保険者の報酬月額につき法第41条第1項若しくは法第42条第1項の規定により算定
    することが困難であるとき、又は法第41条第1項、法第42条第1項若しくは法第43条
    第1項の規定により算出した額が著しく不当であるときは、理事会の定める方法によ
    り算定する。
  2  法第47条第1項第1号に掲げる額が同項第2号に掲げる額を超える任意継続被保険者
    については、法第47条第2項の規定に基づき、被保険者の資格を喪失したときの標準
    報酬月額とする。

附則
(施行期日)
第1条 この規約は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に被保険者資格を喪失した任意継続被保険者の標準報酬月額の算定方法に
     ついては、なお従前の例による。

 

令和5年3月3日
曙ブレーキ工業健康保険組合 理事長

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