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[2025/09/29]
19歳以上23歳未満の被扶養者の認定要件が変わります
19歳以上23歳未満の被扶養者の認定要件が変わります
このたび、令和7年度税制改正において、令和7年10月1日より、健康保険における被扶養者の年間収入に係る認定要件が変更になりましたのでお知らせいたします。
1.対象者
被保険者の配偶者を除く、19歳以上23歳未満の方
※年齢の判定は、その年の12月31日現在の年齢です。
2.認定要件
150万円未満(※130万円未満から引き上げ)
認定要件に「学生であること」は含まれません。あくまで年齢に基づき判定します。
3.適用開始日
令和7年10月1日以降の認定日より
【留意事項】
※既に扶養認定されている対象者の収入要件は、令和7年10月1日以降の年間収入(見込)が150万円未満となります。
※令和7年10月1日以降に、10月1日より前の期間に遡って扶養認定を行う場合は130万円未満での判定になります。
※19歳以上23歳未満の方以外は、従来通り「130万円未満」の基準が適用されます。
【関連通知等】
・19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(厚生労働省)
・認定に関するQ&Aについて(厚生労働省)





