死亡したとき
被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。
被保険者本人が亡くなったとき
| 必要書類 |
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【添付書類】
- 死亡したことを証明する書類
(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
- ※本人死亡の場合で、被扶養者として認定されていない配偶者・両親・子・兄弟が「埋葬料」を請求するときは、本人との関係がわかる戸籍謄本・戸籍妙本または住民票を添付してください。
- ※本人死亡の場合で、「埋葬料」の支払いを受けるべき遺族がいないため、実際に埋葬を行った人が「埋葬費」を請求するときは、上記に加え、埋葬にかかった費用の領収書を添付してください。
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| 提出期限 |
すみやかに |
| 対象者 |
- 扶養されていた遺族(埋葬料)
- 家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った方(埋葬費)
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| お問い合わせ先 |
健康保険組合または、各事業所の人事・業務まで |
扶養家族が亡くなったとき
| 必要書類 |
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【添付書類】
- 死亡したことを証明する書類
(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
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| 提出期限 |
すみやかに |
| 対象者 |
被扶養者が亡くなった方 |
| お問い合わせ先 |
健康保険組合または、各事業所の人事・業務まで |
| 備考 |
そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。
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